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学校感染症

学校感染症についてのお知らせ(令和6年5月)

平素は本校の学校保健活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
学校では、予防すべき感染症の種類等が以下のように定められていて(学校保健安全法施行規則)他の生徒に感染する可能性がある期間は出席することができません。この出席停止の期間は欠席の扱いとなりませんので、万一感染が疑われる場合は、主治医と相談のうえ十分療養し、感染の恐れがなくなってから登校するようお顔いします。

第一種
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。)
第二種
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳せき、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次条第二号チにおいて同じ。)、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
第三種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症


<医師の診断から登校までの流れ>
1.医師から感染症と診断される。
2.保護者が学校に連絡する。
3.医師から登校の許可が出るまで療養する。
4.登校後、次のそれぞれの届けを担任に提出する。
 ① 感染症証明書(医師が記載)
 ③ インフルエンザ罹患届(保護者が記入)

 それぞれの証明書、届は、上のリンクから印刷できますので、ご利用下さい。

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