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警報に伴う措置

警報に伴う措置について

暴風、大雨など、警報が発令された場合の措置については、午前6時時点での判断とし、以下のような扱いとなります。

【気象警報が発令された場合の措置について】
1 この規程における気象警報は、気象庁が市町村ごとに発表するものをいう。

2 和歌山市に、特別警報、暴風、大雨、大雪、暴風雪のいずれかの気象警報(以下「気象警報」という。)が午前6時の時点で発表中の場合は、すべての生徒は登校しない。

3 和歌山市に発表されず、他の市町村に、午前6時の時点で、気象警報が発表中の場合、当該市町村の生徒は登校しない。

4 和歌山市において、気象警報が午前10時30分の時点で解除されていない場合には、臨時休校とする。

5 和歌山市において、気象警報が午前10時30分までに解除された場合、解除の2時間後から授業を開始する。ただし、当日が考査実施日の場合は、午前10時30分までの何時に解除されたとしても、午後1時にSHRを行い、それまでに登校する。また、遠距離通学者で、2時間以内での通学が困難な場合は、できる限り早く登校するものとする。

6 和歌山市において、気象警報が午前10時30分までに解除されたとしても、他の市町村で解除されていない場合は、当該市町村の生徒は登校しない。なお、当該市町村の生徒は公欠扱いとする。

7 気象警報が解除されても、交通機関、道路事情が危険と判断される場合や、洪水警報が発表され、河川等の氾濫・増水により危険が予測される場合、登校については各家庭の判断に委ねる。ただし、登校を控えた場合、保護者はできる限り早く学校への届をするものとし、妥当と認められる場合は、公欠扱いとする。

8 生徒がすでに学校に登校しているときに気象警報が発表された場合は、発表時の時間帯や気象の状況などを踏まえ、帰宅または待機、避難の措置をとる。ただし、台風の接近など、明らかに気象上の危険が予想される場合は、地方気象台等に確認のうえ、気象警報が発表されていなくとも、帰宅措置をとる場合がある。

9 学校もしくは県教育委員会から、公共放送等を通じて指示がなされた場合は、上記にかかわらずその指示に従うものとする。 


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