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学校感染症

学校感染症による出席停止について

平成29年11月20日付けで配付させていただいた学校感染症に関する案内です。

学校感染症証明書の提出

平素は本校の学校保健活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
学校では、予防すべき感染症の種類等が以下のように定められていて(学校保健安全法施行規則)他の生徒に感染する可能性がある期間は出席することができません。この出席停止の期間は欠席の扱いとなりませんので、万一感染が疑われる場合は、主治医と相談のうえ十分療養し、感染の恐れがなくなってから登校するようお顔いします。
なお、学校感染症証明書は、保健室でもお渡しできますが、HP上にも掲載していますので、プリントアウトしてご使用ください。


<学校感染症の種類>
第一種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARS コロナウイルスであるものに限る。)痘そう、南米出血熱、ペスト、マールプルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、中東呼吸症候群(病原体がベータコロナウイルス属MARS コロナウイルスであるものに限る。)、特定鳥インフルエンザ
第二種
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第三種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
◎条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染
その他の感染症(溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、ヘルパンギーナ、手足口病、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症等) )


<登校までの流れ>
1.医師より感染症と診断された場合、学校に連絡する。(自己判断せず、必ず医師の診断を受けてください。)
2.医師から登校の許可が出るまで療養する。
3.医師から登校許可がでたら、「感染症証明書」を医師に記載してもらい、登校時に担任に提出する。

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